2021-04-27 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
それから、地域交通部会というものも平成二十五年に立ち上げまして、自家用有償旅客運送の在り方等についての議論を行っております。
それから、地域交通部会というものも平成二十五年に立ち上げまして、自家用有償旅客運送の在り方等についての議論を行っております。
そこで、お手元の資料の二と資料の三、資料の二が自家用有償旅客運送、それから資料の三が、昨年の法改正によって、交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度というものが創設をされました。 まず伺いますが、昨年十一月に改正された改正公共交通活性化再生法では自家用有償旅客運送の実施の円滑化が提唱されています。
自家用有償旅客運送なんですけれども、地域に必要な輸送がバス・タクシー事業者によって提供されることが難しいといった場合に、市町村やNPO法人が主体となって行うものとなっています。ただ、地域公共交通に関する専門的な知識やノウハウを持った人材が不足しているような場合がありますので、そういうときには市町村等が運行管理を行うことが難しいというケースがございます。
そうした観点から、昨年、通常国会で地域公共交通活性化再生法を改正させていただき、また、独禁法の特例法を認めていただいて、バスの事業者が集まって効率化を図るとか、それに加えて、自家用有償旅客運送ですとかスクールバスですとか福祉輸送、地域にある輸送資源を総動員して、移動手段の確保を図るということを促していこうということでございます。
常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○鉄道災害復旧基金の創設に関する請願(第二〇 二号外二五件) ○国土交通行政を担う組織・体制の拡充と職員の 確保に関する請願(第三九八号外八件) ○家賃補助制度創設等に関する請願(第六六二号 ) ○建設業法に基づく下請取引適正化に関する請願 (第七四三号外二件) ○自家用有償旅客運送
国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (国土交通省北海道局長) 水島 徹治君 政府参考人 (観光庁長官) 田端 浩君 国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君 ――――――――――――― 六月二日 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)(参議院送付) 同日 自家用有償旅客運送
地域公共交通分野につきましては、平成二十五年の第四次地方分権一括法におきまして、自家用有償旅客運送の登録、監査等に係る事務、権限を希望する都道府県又は市町村に移譲するため道路運送法の改正を行ったほか、平成二十六年には、地方公共団体が町づくりなどの地域戦略と一体で公共交通ネットワークサービスを提供できるよう、地域公共交通網に関する計画の策定主体と位置付ける地域公共交通活性化再生法の改正などが行われたところでございます
本法律案は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を一層推進するため、地方公共団体による地域公共交通計画の作成及び同計画に定められた事業の実施に係る関係法律の特例、自家用有償旅客運送の規制の合理化、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進のための規定の整備等の措置を講じようとするものであります。
今回の輸送資源の総動員による交通手段の確保ということで、自家用有償旅客運送でありますけれども、これ平成十八年から施行されているわけでありますけれども、これ、いわゆる白タク、さらにライドシェアとどう違うのか、改めてお伺いしたいと思います。
第一は、自家用有償旅客運送の拡大は、例外的、限定的に導入された本制度を変質させ、際限ない白タク行為の拡大に道を開くものだからです。改正案は、一の市町村の区域内の住民との規定を地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者と変えることで区域の限定範囲を取り払い、旅客対象も観光旅客等の来訪者とし、言わば誰でもよいとしました。
しかしながら、道路運送法の改正のうち自家用有償旅客運送の運送対象の追加及び事業者協力型自家用有償旅客運送の新設については、旅客運送事業の根幹である利用者、運転従事者の安全性確保等に重大な懸念が拭い切れません。 自家用有償旅客運送は、第二種運転免許のない者が運転して料金を取るいわゆる白タク行為に当たることから、運送対象や運送地域について厳しい制限が設けられています。
スーパーシティにおいて自家用有償旅客運送サービス事業に類似する事業を行う場合は、まずは、その区域計画、区域会議で計画する時点においても、当該サービスの内容でございますとか、必要となる利害関係者の合意手続等々の在り方も含めて、その適法性をまずよく判断するということになろうかと思います。
地方公共交通活性化再生法等改定法案では、過疎地で市町村やNPO法人が自家用車で行う自家用有償旅客運送を拡大することになります。先日、本会議で赤羽国交大臣は、改定案はライドシェアを解禁しないと、ライドシェアはまさに責任が持てないから、これは運転に関して解禁しないと答弁しました。
また、過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送について、地域住民のみならず観光客を含めた来訪者も対象として明確化するなど、その実施の円滑化を行うこととしております。 第三に、利用者目線による路線、ダイヤの改善や運賃の設定等を促進するための地域公共交通利便増進事業の制度を創設することとしております。
本法案による自家用有償旅客運送制度の改正とライドシェア導入についてお尋ねがございました。 本法案におきましては、地域住民に加え観光客を含む来訪者につきましても自家用有償旅客運送の輸送の対象とすることなど、その実施の円滑化を図る措置を盛り込んでおりますが、法改正後の登録に必要な要件など、その実施の前提につきましては、これまでの自家用有償旅客運送制度と全く変更はございません。
自家用有償旅客運送制度の輸送対象の拡大、白タク行為との関係、事業者協力型を法定する必要性、並びにライドシェアとの関係についてお尋ねがございました。 本法案では、公共交通のみでは観光客の移動ニーズに対応することが困難になってきている地域の自治体等から御要望が寄せられること等を踏まえ、自家用有償旅客運送の輸送対象を観光旅客その他の当該地域を来訪する者にも広げるものでございます。
自家用有償旅客運送についてお聞きいたします。 自家用有償旅客運送は、バスやタクシーなどの公共交通がない地域で住民の移動を確保することを目的に、二〇〇六年の改正道路運送法によって例外的、限定的に導入されたものです。その際、この制度が第二種免許を持たない者が自家用車を使い料金を取って旅客を運ぶいわゆる白タク行為に当たることから、旅客対象や運送地域について厳しい制限が設けられたという経緯があります。
具体的には、地域住民などのニーズにきめ細かく対応できる立場にある地方公共団体が中心となりまして、バス事業者等と連携して公共交通サービスの維持や改善を図りながら、過疎地などではスクールバス等の地域の輸送資源を総動員いたしまして移動ニーズに対応するとともに、地域の実情に応じて、コミュニティーバス、デマンド交通、タクシー、自家用有償旅客運送等の複数の選択肢の中から路線バス等に代わる最適な旅客運送サービスを
これが道路運送法上の規制上どのように取り扱われるかは、ある種の自家用有償事業に該当すると思いますけれども、合意の形態でありますとか、今般の改正法の中での取扱いでありますとか、かなり個々の事案に即して丁寧に見ないと、自家用有償事業の道路運送法本体で見れるものなのか、特区の特例措置の中でなければ読めないものであるのか、そもそも違法なものであるのか、微妙な違いのところで結論が変わるケースが出てくると思います
スマートシティーやコンパクトシティーを考えると、むしろ自家用有償旅客運送の方が理にかなうようにも思えますが、いかがでしょうか。お答えください。
また、令和二年度におきまして、今回の改正法案を踏まえた国土交通省からの要望を受け、地域公共交通確保維持改善事業によりまして、貨客混載のための車両改造、小型の自家用有償運送車両購入に対しまして補助が行われた場合の地方負担につきましても、新たに措置の対象といたしました。
○一見政府参考人 先ほど大臣の答弁にもございましたとおり、市町村やNPOが委託をする先が事業者協力型の自家用有償旅客運送でございますと、これは事業者でございます。現に例えばバス事業者などに市町村が委託をしている例もございますけれども、そういったところでも、運転手については、バスを運転する場合、それから自家用有償の車両を運転する場合で処遇が変わっているという話は聞いておりません。
その移動手段の一つとして、かねてから存在しますけれども、自家用有償運送というものがございます。今回、この自家用有償運送の中で、交通事業者協力型自家用有償運送というのが検討をされております。
累次にわたりまして大臣の答弁にございますように、自家用有償旅客運送とライドシェアというのは全く異なるものでございます。ライドシェアは、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としておりますけれども、自家用有償旅客運送につきましては、市町村又はNPOが責任を有するものでございます。
また、過疎地などで市町村等が行う自家用有償旅客運送について、地域住民のみならず観光客を含めた来訪者も対象として明確化するなど、その実施の円滑化を行うこととしております。 第三に、利用者目線による路線、ダイヤの改善や運賃の設定等を促進するための地域公共交通利便増進事業の制度を創設することとしております。
また、維持が困難となったバス路線等について、地域旅客運送サービス継続事業や、過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送の実施円滑化へバス・タクシー事業者が協力する制度創設など、こういう案が出ておりますけれども、その効果、また地方公共団体に対する支援についてお伺いいたします。
また、過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送について、地域住民のみならず、観光客を含めた来訪者も対象として明確化するなど、その実施の円滑化を行うこととしております。 第三に、利用者目線による路線、ダイヤの改善や運賃の設定等を促進するための地域公共交通利便増進事業の制度を創設することとしております。
次に、自家用有償旅客運送についてお伺いいたします。 本法案では、自家用有償旅客運送を地域の公共交通機関を補完する旅客運送サービスであると位置づけ、その実施の円滑化を図ることとしています。 この円滑化の措置とは具体的にいかなるものか、またその効果について、国土交通大臣にお伺いいたします。
自家用有償旅客運送の実施の円滑化の措置の内容及びその効果並びにライドシェアの導入につながるおそれについてお尋ねがございました。
地方公共団体を中心に、路線バス、タクシーに加え、自家用有償旅客運送やスクールバスなど、地域の輸送資源も総動員しながら、持続可能な地域公共交通を実現するための制度を整備いたします。 また、MaaS等の新たなモビリティーサービスや自動運転等の活用を推進いたします。 JR北海道の経営改善も引き続き進めてまいります。
地方公共団体を中心に、路線バス、タクシーに加え、自家用有償旅客運送やスクールバスなど、地域の輸送資源も総動員しながら、持続可能な地域公共交通を実現するための制度を整備いたします。また、MaaS等の新たなモビリティーサービスや自動運転などの活用を推進いたします。 JR北海道の経営改善を引き続き進めます。